不動産の鑑定評価・コンサルティング・不動産売買

株式会社鑑定ありすと

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(土日・祝日を除く)

サービスのご案内 〜鑑定評価が役立つとき〜

個人のお客様

不動産の売買

不動産の売買を行うとき、あらかじめどれくらいの資産価値があるか知っていれば、取引の相手や仲介業者との交渉をスムーズにおこなうことができます。

不動産の相続・贈与

相続の問題は日常的に起こることではありませんが、意外と身近な問題です。 いつ、自分の身に降りかかってくるかわからないと言っても過言ではありません。

相続税や贈与税の申告で算出された土地の評価額が、時価よりも高くなることがあります。広大地や崖地、不整形地などは要注意です。多少費用がかかっても鑑定評価を行うと、税金を払いすぎることが避けられます。

遺産分割・離婚などの財産分与

遺産分割や離婚等による財産分与の場合、鑑定評価によって不動産の客観的な資産価値を把握できれば、不要な争いを避け、円滑に話し合いを進めることができます。

法人のお客様

不動産の時価評価

会社との役員間、あるいは同族会社間など関係者間で不動産を売買する場合、税務申告の際の根拠資料として鑑定評価書が役立ちます。

不動産の等価交換

不動産の等価交換の場合、交換差金の高い方の額から20%を超えないこと等の条件がみたされれば譲渡がなかったことになりますが、不動産鑑定を活用することにより、税務当局に価格の立証ができます。

賃料交渉のための評価

不動産鑑定は土地・建物の時価評価(=価格)を求めるだけではなく、適正な賃料を評価することも大切な役割です。地代あるいは家賃が適正かどうかで揉めている、あるいは把握したいときは不動産鑑定により適正賃料を評価することが有効です。

専門家の先生

弁護士・司法書士の先生
  • 相続・遺贈・贈与にかかる不動産の評価
  • 債務整理(私的整理・法的整理)に必要な不動産の時価評価
  • 訴訟・調停における根拠資料としての鑑定評価
  • 地代・家賃の増減額交渉のための継続資料の鑑定評価
  • 共有物分割のための鑑定評価

不動産の評価額に、固定資産税評価額が時価として用いられることがあります。 固定資産税評価額はあくまで課税のための評価額であるため、鑑定評価を行った方が交渉を有利にすすめることができる場合があります。

税理士・会計士の先生
  • 遺産分割協議書作成のための評価
  • 会社と役員間、同族会社間での売買における適正価格の評価
  • 時価会計導入の際の資産価値の把握
  • 減損処理適用のための時価評価
  • 現物出資のための時価評価
  • 相続税・贈与税の土地評価業務

相続税申告の土地評価 対象物件の特定が困難だったり、現地調査が必要だったり、土地評価は机上だけですまないことが多いものです。 法務局資料の取得から物件の特定、現地調査、図面作成も含めて、土地評価業務全般を承っています。 1画地:40,000円(複数画地は割引あり)

料金はこちら

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不動産鑑定